平成18年(ワ)第4743号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 (第1回)
横浜地方裁判所 第8民事部 い係 御中
原告 株式会社 アルファ・ジャパンプロモーション
代表取締役 荒井 英夫
被告 株式会社 ハーバービュー・フィットネスクラブ
代表取締役 中野 成章
第1 被告不法行為について
① 原告の代表取締役である荒井英夫は(以下、甲代表という)平成18年5月15日午後、仕事上の接待客を伴い、商談を兼ねて被告(以下、乙という)の経営する施設内にあるプール(以下、乙施設という)を利用した。
② 甲代表は、乙施設の大理石でできた施設内より慎重にプールサイド(以下、転倒場所という)に出たところ、瞬間に足がすべり、転倒して水槽に落ちた。
③ 転倒場所は、被告施設の水槽への入り口として間口の広い階段になっており、被告代表は、階段で腰と背中を打ち、転倒時同時に首をひねり受傷した。(甲第1・2号証)
④ 原因について
1. 転倒場所は、裸足で上がり下りすることが明らかな階段であるのに、滑り止め防止等が一切なされていいなかった。
2. そのような場所であるにも拘らず、その場には、被告従業員も、監視員(以下、監視員という)も誰一人いないため、原告は、しばらく動けない状態であったにもかかわらず、救助・応急処置も施されなかった。
3. しばらくして、監視員が現れたので、呼んで、転倒場所が非常に滑りやすい状態にあることを注して確認させたところ、大理石で滑りやすいことを口答で認めた。
4. 転倒場所が非常に滑りやすい大理石素材であることを監視員が認識しているにもかかわらず、水が溜まっておりさらに滑りやすい状態になっていたのに拭き掃除が行われていなかった。
⑤ 原告は、以上の理由で、被告の不法行為として平成18年5月
16日に被告へ受傷状況の診療の結果とそれに伴う、受傷の治療費、及び、損害賠償支払いについて、被告が加入している保険で支払われるのかどうかを問い合わせた。
⑥ 被告の社員の応対は、責任者に伝え原告へ連絡を入れると言われた。
⑦ 平成18年5月18日、被告従業員の責任者(以下被告責任者という)から、電話があり、甲の所持品が破損したと勘違いして所持品の破損物について質問してきたので、受傷の経緯を話したところ、被告責任者全く受傷の事実を知らなかった。
⑧ 原告は、被告の不法行為を指摘して、保証及び保証について問い合わせたところ、被告責任者の回答は、保険については調べると言い、後日、調べた結果について連絡をいただけると言うことで電話を切った。
⑨ 原告は、数日たって、医者から腱伸張における温水プールでのリハビリテーションが効果的だとのアドバイスを受けていたので、自主リハビリテーションの実施を兼ねて被告施設に訪れたところ、被告責任者と出会った時に、治療費は、全額負担すると言われたが、リハビリの為、それ以上の話はしなかった。
⑩ 原告は、その結果を待っていたが、被告からは何らの回答がないので6月9日に請求書を被告に送付した。(甲第3号証)
⑪ 甲第3号証を送付してからも全く回答がないので、日程は定かではないが、6月下旬から7月初旬、被告施設がある訴外ヨコハマ・グランド・インターコンチネンタルホテル(以下訴外という)の本城氏と被告責任者を交えて保証の話し合いを行った。
⑫ 訴外を交えた理由は、原告は、古くからの訴外の顧客であり、被
告施設の利用は被告会社の会員、又は、訴外ホテルの利用客に限られており、原告は訴外ホテルの利用客として被告施設使用時に受傷をしたからである。
⑬ このとき、被告責任者も大理石が滑りやすい素材であることを認
めており、責任の権限がないので被告会社と検討して回答を正式
に行いますと言われたので回答を待つことにした。
⑭ 翌日、訴外の本城氏から注意を受けて、被告社員が2名、原告へ菓子折をもって、謝罪に訪れたが、原告代表不在の為、詳細は話し合われなかった。
⑮ その後、原告は回答を待ったが、連絡が全くなく、極めて不誠実
な対応に呆れながら、被告責任者が支払うと言っていた治療費の支払いさえ無いので、平成18年8月11日付けで原告は、被告へ内容証明を送付した。(原告第6号証)
⑯ その後、被告から平成18年8月18日、原告へ内容証明にて被告には不法行為がないという内容の回答書が送られてきた。(原告第7号証)
⑰ 被告の違法行為の事実は以下の通りである。
1. 原告第7号証5行目中に、「最新の注意を払ってあり」とあり、12行目から18行目には、「プールサイドは通常ぬれている場所であり、大理石が高級プールサイドに使用される素材としては一般的なものであります故、プールの入り口2箇所に注意を喚起する立て札を立てるとともに、常に監視もたて、ぬれている状態がひどい時には、モップで拭き取るようにして参りました。」とある。
2. 大理石が、現実には被告は滑りやすく危険な素材であることを認識していることは明らかで、被告施設の水槽からプールサイドへのよく使用する上がり降り口には、滑り止めを施している(甲第8号証の右上の写真)が、同じく、もっとも利用される転倒場所の上がり下り口には滑り止めが施されていない(甲第8号証の左上と左下の写真)のは、滑りやすいという危険性を認識しながらも、その措置をとっていないのであるから、その怠慢性は明白なのである。
3. プールの入り口2箇所に、注意を喚起する立て札を立ててあるとあるが、被告施設入り口には、立て札ではなく注意書き(甲第9号証の左上写真)が張ってあり、その中の7項に、プールサイドは走らないで下さいと書いてあり、単に歩行していただけの、原告代表の受傷についての注意の喚起とは到底言えるものでないことは明らかなのである。また、被告施設内には立て札が立ってあり(甲第9号証右上・右下・左下写真)、床が滑りやすくなっておりますのでご注意下さいと書いてあるが、たてられている場所は、飾植物の葉の後ろに隠れて立ててあり、ちょうど、日本語の部分が隠れて設置されてあり、利用者誰もがそれを容易に見ることができないものであるから、これが注意喚起のための立て札と言えないことも歴然としている。
4. 常に監視もたてて、とあるが、事件発生時には、誰一人監視はいなかったのである。受傷時に、監視の者が誰一人いなかったことは原告代表が転倒時、被告代表が接待のために同席していた人物も証明でき、被告が送付してきた文の主張は虚偽であり、違法性は明らかである。
5. 濡れている状態がひどい時には、モップで拭き取るようにしているとあるが、その後、被告代表が友人を伴い、被告施設の下見に言ったときですら、拭き取られていなかった。(甲第8号証 左上写真)又転倒場所は、大理石が少し凹んでおり、水が溜まりやすくなっていることも確認され(甲第10号証 左上・左下・右上写真)。原告が受傷したにもかかわらず対策がとられておらず、極めて杜撰な管理が今も継続されていることは明白である。
⑱ 原告は、以上の理由により、被告の不法行為が成立することは明白であるので、損害賠償請求の訴訟を行うに至った。
第2 治療費について原告が被告に請求権を持っている理由
原告の代表取締役である荒井英夫は平成18年5月15日午後、仕事上の接待客を伴い、商談を兼ねて被告の経営する施設内にあるプールを利用しての事故の為、治療費に関しては、荒井英夫に株式会社 アルファ・ジャパンプロモーション(甲第5号証)が治療費を全額支払ったので請求する。
第3 今後の原告の主張立証の予定 (追って提出する)
① 原告本人尋問の申し出
② 当該事件目撃した証人の申し出
以 上
付属書類
原告・被告の各商業登記簿謄本 2通
甲第5号証から甲第10号証の写し 2通