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| 答弁書 |
| 平成19年2月6日 |
| 横浜地方裁判所第8民事部い係 御中 |
| 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目9番13号三会堂ビル3階 中村法律事務所(送達場所) 電話 03(3568)1835 ファックス03(3568)1836 被告訴訟代理人弁護士 中村治嵩 同上 石橋克郎 同上 椎名健二 |
| 第2 平成19年1月11日付「準備書面(第1回)」に対する認否等 1 認否等 (1)「第1 被告不法行為について」の①について 荒井が、平成18年5月15日の午後に、本件プールを利用した点は認め、 その余は不治 ここでいう「被告経営する施設」とは、ヨコハマグランドインターコ ンチネンタルホテル(以下「ホテル」という。)の4階にある会員制スポ -ツクラブ「ハーバービュー・フィットネスクラブ」(以下「本件フィット ネスクラブ」という。)のことである(乙第1号証)。本件フィットネスク ラブは、平成13年5月に営業を開始し、平均すると毎日60名程度の利 用者がある。しかし、本件プール内での転倒事故は、本件事故が起きるまで の5年余、さらに旧「ロイヤルベイクラブ」での10年間を含め、合計15 年余で一度もなかった。本件フィットネスクラブは、著名なホテル内にある ことから、利用者に万全なサービスを提供してきたものである。 (2)同②について 本件プールサイドが大理石でできている点は認め、その余は不知ないし否 認する。 荒井が転倒したと主張している時点においては、本件プールに常時配置さ れている監視員は、プールに塩素を注入する作業を行うため、たまたま本件 プール脇の機械室(乙第12号証)に入っており、約5分ほど本件プールを 離れていた。よって、被告会社の者は荒井が転倒した点は目撃していない。 (3)同③について 不知ないし否認する。 荒井が転倒したと主張する「被告施設の水槽への入り口として開口の広い 階段」は、本件プールへ入退水するための手すり付き階段部分(乙第2号 証の1ないし3)とは異なる。プール内の段差があるが(乙第3号証の1)、 階段ではなく、「水中棚」と呼ばれるものである。「水中棚」とは、水泳レ ッスンの一環としてのキックの練習する目的で腰掛けるために使用、また、 リハビリのために使用するものであり、入水するための「階段」として使用 するものではない。水中棚はプール内に2段あるが(乙第3号証の1)、そ のうち下の段と上の段とは47センチメートルの段差があり、上の段と大理 石部分とは47センチメートル以上の段差がある(乙第3号証の3)。 これ は、男性の膝頭に相当する高さであり(乙第2号証の2)、かかる段差の大 きさからしても階段として使用することはできないのである。 したがって、荒井が転倒したと主張する場所は、本件プールへの「入り口」 ではなく、また、「階段」にもなっていないのである。 なお、上記の手すり付き階段部分にも滑り止め防止措置は施してある(乙 第2号証の1ないし3)。 (4)同④について ア 1.について いずれも否認する。 原告が「転倒場所」と主張している部分は、前述のように「階段」では ない。 また、原告「転倒場所」と主張している部分には、滑り止め防止措置は 施されている。滑り止め防止措置は、大理石の中心から外側部分に、溝 を10数本掘る形で施されている(乙第4号証の1及び2)。 イ 2.について いずれも否認する。 本件プールには、シフト制により監視員が常時配置されている。前述の ように、荒井が転倒したと主張している時点においては、監視員は、プー ルに塩素を注入するためにたまたま本件プール脇の機械室(乙第12号証) に入っており、約5分間ほど本件プールを離れていたにすぎない。 ウ 3.について いずれも否認する。 原告は、「監視員が・・・大理石で滑りやすいことを口答で認めた」と主張 するが、対応したのは監視員ではなく他の被告社員である。また、当核被 告社員は、荒井に対し、プールサイドが大理石でできていること及び滑り 止め防止措置をしているが、大理石なのが水で濡れれば滑りやすくなる場 合があるという周知の事実を述べてにすぎない。なお、本件プールサイド が大理石でできており滑りやすいことは、後述のように本件プール内等に 注意書き等を貼ることで利用者の注意を喚起している。 エ 4.について いずれも否認する。 被告社員には、一般的には大理石が水に濡れれば滑りやすくなる場合が ある、という認識があった。 本件プールでは、プールサイドに水滴が多くなってくれば、監視員の判 断でその都度拭き掃除を行っている(乙第5号証)。 (5)同⑤について 「被告の不法行為」との主張は争い、その余は否認する。 荒井から電話による問い合わせがあったのは15日のことであり、問い合 わせ内容、被告が加入している施設賠償責任保険の適用が利用できるかと いう点のみである。 (6)同⑥について 認める。 なお、かかる応対したのは被告の取締役総支配人遠藤純(以下「遠藤」 という。)である。遠藤は、平成18年5月16日、荒井に電話で連絡し、 被告加入の施設賠償責任保険は今回の件には適用がないと考えるが、念のた め調べて回答すると伝えた。 (7)同⑦について いずれも否認する。 原告のいう「被告責任者」とは、誰を指すのか不明であるが、前期の遠藤 を指していると思われる。しかし、同日に遠藤は荒井と連絡を取っていない。 また、遠藤は前期(6)のように保険について会話をしているし、また、 その際、荒井に対し、転倒した様子等を尋ねているのであり、遠藤が、「所 持品が破損したと勘違い」していたことはないし、「全く受傷の事実を知ら なかった」こともない。 (8)同⑧について 否認する。 原告は、同年5月18日に同⑧記載の内容のやりとりがあった旨主張して いるようであるが、かかるやりとりがあったのは同月16日のことである。 (9)同⑨について 荒井が医者から温水プールでのリハビリテーションが効果的だとのアドバ イスを受けていた点は不知、「被告施設に訪れた」点は認め、「被告責任者 に出会ったときに、治療費は全額負担すると言われた」点は否認する。 荒井は、同年5月15日からおよそ1週間後の同月23日に本件フィット ネスネスクラブを訪れてきた。被告社員が、けがをした足をマッサージすれば悪 化の可能性もあり心配だったことから、荒井にマッサージを薦めなかった。 しかし、荒井は「心配ない。患部ではない方の足をマッサージするから大丈 夫である」旨の主張を繰り返し、結局マッサージを受けた。このように荒 井は患部でない足のマッサージを受けており、リハビリテーションのため に本件フィットネスクラブを訪れたものではないことは明らかである。 また、遠藤は、荒井に対し、同年5月16日に電話で治療費を負担する旨 述べた。このときの遠藤の気持ちとしては、被告会社に責任が無いとしても、 荒井が本件フィットネスクラブ内で怪我をしたとなれば、合理的な範囲内で 被告会社が治療費を負担しようというものであった。 (10)同⑩について いずれも否認する。 被告は回答をしなかったのではなく、荒井の全治期間とされる1か月が 経過し、荒井が請求書を持ってくるのを待っていたにすぎない。 また、荒井は、平成18年6月9日に、本件フィットネスクラブを訪ね て請求書を持参したものである。 (11)同⑪について 荒井が請求書を持参してから「全く回答がな」かったとの事実は否認し、 その余は概ね認める。 被告は、請求書を受け取ってから、同年6月14日及び21日に電話で 連絡をしている。同月14日には、請求書を見たこと及び本社で審議中で あることを伝え、同月21日には、被告会社が加入している保険の適用が ないこと、治療費は負担する可能性があること等を伝えた。 なお、ホテルの本城と被告責任者遠藤が荒井と会ったのは、同年6月2 3日である。遠藤のみならず本城を含めたのは、荒井の要求によるもので あった。 (12)同⑫について いずれも不知 (13)同⑬について 原告の主張の趣旨は不明であるが、「被告責任者も大理石が滑りやすい 素材であることを認めており」とあるのは、一般に大理石が水で濡れた場 合には滑りやすくなる場合があるとい周知の事実を述べてだけであり、 その程度で認める。 また、「責任の権限がないので被告会社と検討して回答を正式に行いま す」とあるのは、治療費についてのことであれば、遠藤は被告会社の代表 者でないことから即答ができず、「検討して回答を行います」と述べた ことは認める。 (14)同⑭について 被告社員2名が原告会社を訪れたこと、荒井が不在であったことは認め、 その余は否認する。 「本城氏から注意を受けて」被告社員2名は原告会社を訪れたものでは ない。 なお、被告社員2名のうち1名は上記遠藤であるが、原告会社を訪れた のは、「翌日」ではなく、4日後の同年6月27日である。 (15)同⑮について 被告会社の連絡がない点は否認し、治療費の支払いがないことは認め、 荒井が内容証明を送付した点は認める。 被告会社は、同年6月21日以降に荒井が支出した治療費の領収書につ いても被告会社に提出するよう連絡している。 また、同年6月9日に荒井が持参した請求書による請求金額があまりに 大きく想定外だったため、そのままの状態となったにすぎない。 (16)同⑯について 概ねみとめる (17)同⑰について ア 1について 認める イ 2について いずれも否認する。 被告は、大理石が危険な素材であると認識していない。大理石は、高 級プールには一般的に用いられる素材であり、、適切に使用すれば、全 く危険性はない。そして、被告においては、適宜監視員がモップで水滴を 拭き取り、滑り止め防止措置も施し、また、後術のように、、注意書きも貼 って利用者に注意を促しており、用途にしたがった適切な利用していた。 ウ 3について 「プールサイドは走らないで下さい」記載された注意書きがあること 及び「床がすべりやすくなっておりますのでご注意下さい」と記載された 立て札があることは認め、その余は否認する。 なお、「床がすべりやすくなっておりますのでご注意下さい」との立て 札ないし注意書きは、本件プール内の4か所に貼られている(乙第6号証) その配置は、以下の通りである。 まず、本件フィットネスクラブの廊下から本件プールへの入り口は一方通 行になっており、出口から入ることはできないし。そして、入り口から入ると、 必ずシャワールームを通って(乙第13号証)プールサイドに出ることに なるが、そのシャワールームの壁面に注意書きが貼られている(乙第7号 証の1及び2) エ 4について 原告が「事件発生時」主張する時に、監視員がいなかった点は認め、 その余は不知ないし争う。 本件プールには、常時監視員を立てている。前期のように、荒井が転倒 したと主張する当時監視員がいなかったのは、塩素注入作業のため約5 分間プールを離れていたことによる。 オ 5について 否認する。 原告は、下見に行ったときに水が「拭き取られていなかった」と主張す るが、いつ下見に行ったのか、どこの場所を指しており、どの程度の水滴 がついていたのか明らかでない。もとより利用者が歩くたびに落ちる水滴 を拭き取ることは不可能であり、全て拭き取ってあることなどあるはずが ない。 さらに、「転倒場所は、大理石が少し凹んでおり、水が溜まりやすくな っている」旨主張するが、荒井が転倒場所と主張する箇所はまったく凹ん でいない(乙第4号証の1及び2、乙第3号証の1及び2)。 (18)同⑱について 争う。 (19)「第2 治療費について原告が被告に請求権を持っている理由」につい て 不知ないし否認する。 2 釈明 原告の請求は民法709条に基ずく請求であるのか同法717条に基ずく請 求であるのか、同法709条に基ずく請求であるとすれば被告のいかなる行為 に過失があると捉えているのか、同法717条に基ずく請求であるとすればい かなる点に「工作物の設置又は保存に瑕疵」があると捉えているのか明らか にされたい。 被告としては、この点について釈明があり次第、追って被告の主張を追加す る。 3 原告代表者荒井のブログについて 荒井は、「社長のひとりごと」と称する自らブログ(http://alpha-japan. weblogs.jp/)において、被告会社について、「管理する人間もいなかったし転 んだ人が悪いと言い」等と記載し、また、「自社の低落した管理を認めない最 低のフィットネスクラブである」との表現を用い(以上は「アイカーブ」「2 006年10月」の「ハーバービュー・フィットネスクラブ」の項)、さらに、 「極悪非道の会社」「監視員は一人もおらず」という表現を用いており、(以上 は「アーカイブ」「2006年12月」の「株式会社ハーバービュー・フィッ トネスクラブ」の項)、真実に反する荒井の一方的な主張を掲載している。 このようなブログは、被告会社の名誉・信用を著しく傷つけるのみならず、 裁判を誤らせるものであるから、早急に削除されたい。 以上 |
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