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平成18年(ワ)第4743号 損害賠償請求事件

  準 備 書 面 (第2回)

                                         

平成19 14

 

横浜地方裁判所 第8民事部 い係 御中             

 

原告

株式会社アルファ・ジャパンプロモーション

代表取締役  荒 井 英 夫

被告

株式会社 ハーバービュー・フィットネスクラブ

代表取締役 中   成 

 

 第1  被告答弁書について

 

1、  被告の上記答弁は、要するに、原告指摘の受傷位置が、『階段ではなく、「水中棚」』【上記書面(以下、同)3頁(3)の5行目】であり、「滑り止め防止措置は施されている。滑り止め防止措置は、大理石の中心から外側部分に、溝を10数本掘る形で施されている」 【4頁の(4)の5ないし7行目】ことや、各所に注意書きが貼られていることを主張し、被告には何らの責任もないというが如く言うが、その反面、プール監視員は「常時配置されている」【4頁(4)のイ】といいながら、原告の受傷時には、「約5分ほど本件プールを離れていたにすぎない」【4頁(4)のイ】と自白しており、原告は、被告施設を頻繁に利用する時にも監視員は常時配備されておらず、誰もいないことが多々あった、かつ、「一般的には大理石が水に濡れれば滑りやすくなる場合がある、という認識はあった」【4頁乃至5頁の(4)のエ】とも自白しており、10本以上の溝はあるが、溝のない部分は成人の足部の大きさを超えており滑り止めの役目を果たしているとは言えず、一般には溝は滑り止めとして認識されていないので不法行為といえる。

     また、当時の担当者の意識としては、「荒井が本件フットネスクラブ内で怪我をし

たとすれば、合理的な範囲で被告会社が治療費を負担しよう」【6頁の(9)の末尾2行目】というものでありながら、「保険の適用がないこと」【7頁(11)の1乃至2行目】から、今日までに至るも治療費さえも支払われていないのであるから、被告会社の対応がいかに杜撰かつ恣意的なものであるかは明らかなのである。 

2、 その主張の杜撰さ、もしくは恣意的なことは、「水中棚」【3ページ(3)の5行目】の階段が2段あり、その段差が47センチあることから「階段として使用することはできない」【3ページ(3)の12行目】と言うことからしても明白なのである。

即ち、乙3号証からも日常の経験則からも明らかな通り、水中の段差は上から見たときは著しく小さく見えるものであり、プール内に階段が見えれば、そこから入水することは誰しもが行うことであり、現に、本件プールでも日常的「水中棚」からプールに入ることはよく見られる光景なのであり、多くの利用者は水中棚という被告の主張する利用の認識はなく階段として利用しているので不法行為といえ階段として利用しないのであればこの場所から入水できないような柵を設ける等の措置をとるべきである。

    したがって本件施設には、設置又は保存に瑕疵があったことは歴然としているのである。 

 

 3、乙第7号証から11号証については、原告が転倒した以降に明記されているもの見受けられ、また、乙第10号証の1ないし4は、原告の提出した甲9号証の6と位置が変わっており、悪質な証拠隠滅と言えるものであり、いつからどの場所で明記されているかを被告に求める。

 4、 その余の被告の主張については、全て争う。

 

第2 被告の求釈明について

   原告は、プール監視員が監視行為から離脱し、監視員が5分間不在であった点につき民法709条の不法行為が成立すると考え、また、本件プールの利用者の多くが水中に入るのに、被告言うところの「水中棚」を利用していること、そこには、そこから水中に入ってはいけないことを明示してもいないこと、また、そこには、手摺等の何らの滑り止め防止措置が施されていないこと等からして、民法717条言うところの「工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アル」ことは明白であることから、原告は、両条に基づき、損害賠償請求する次第である。

 第3 被告答弁書の10頁の3について

    被告は、原告会社代表の荒井が、「社長のひとりごと」と題するブログで、本件事件について意見を述べていることを非難するが、誰もが自由に利用できる施設について、当事者が経験させられた不当なこと、及び、その一方の当事者の対応が不適切であること等について論評することは何ら「裁判を誤らせるもの」でないことは明白なことであるし、一方的に被害を被った当事者が、適切な対応も一切しない会社について論難したとしても、それが、仮に「被告会社の名誉・信用を著しく傷つける」ことになったとしても、それは被告が招いたことであり、公益性の観点からしても、事実に基づいて論評することが不適切とまでは言えないことも明白なのである。

    今後は、表現の自由の観点から原告・被告の準備書面、及び、答弁書を掲載していくこととする。

 第4 第1回裁判に於ける附属書類の取り下げと第1回準備書面一部文面の差し替えについて

   第1回目の裁判に於いて、原告の提出した附属書類が白黒コピーのため見にくいのでカラーで提出するようにと指示されたので附属書類の取り下げと新たに提出する附属書類番号の変更による第1回準備書面一部分面の差し替えを行う。

1.     取り下げについて

(ア)    甲第8号証から10号証までを取り下げる

2.     新たに提出する附属書類番号の変更による第1回準備書面一部分面の差し替えについて

(ア)    原告準備書面(第1回)4頁2の4行目にある(甲第8号証の右上の写真)を(甲第9号証の3)と差し替える。

(イ)     原告準備書面(第1回)4頁2の6行目にある(甲第8号証の左上と左下の写真)を(甲第9号証の5、甲第9号証の4)と差し替える。

(ウ)     原告準備書面(第1回)4頁3の3行目にある(甲第9号証の左上写真)を(甲第9号証の7)と差し替える。

(エ)    原告準備書面(第1回)4頁3の7行目にある(甲第9号証右上・右下・左下写真)を(甲第9号証の6)と差し替える。

(オ)    原告準備書面(第1回)5頁5の4行目にある(甲第8号証左上写真)を(甲第9号証の1)と差し替える。

(カ)    原告準備書面(第1回)5頁5の6行目にある(甲第10号証 左上・左下・右上写真)を(甲第9号証の1、甲第9号証の2、甲第9号証の5)と差し替える。

 

第5 今後の原告の主張立証の予定(追って提出する)

1.     被告施設利用者の証人の申請

2.     被告施設への立ち入り検分の申請

 

以上


附属書類

1.証拠説明書                                                           2通

2.甲第8号証、及び、甲第9号証の1から8の写し  2通

3.証拠申出書                                                           2通

 


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