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| 準備書面(1) |
| 平成19年5月7日 |
| 横浜地方裁判所第8民事部い係 御中 |
| 被告訴訟代理人弁護士 中 村 治 嵩 同上 石 橋 克 郎 同上 椎 名 健 二 |
| 被告は、本書面をもって、平成19年4月14日付原告準備書面(第2回)に対する 認否等を行う。 第1 「第1 被告答弁書について」について 1 同第1項第1段落(「被告の上記答弁は、要するに、・・・認識されていないので で不法行為といえる。」)について (1) 「被告の上記答弁は・・・被告には何ら責任もないというが如く言うが、」 との部分は、被告答弁書にかかる記載があることにつき認める。 (2) 「その反面、プール監視員は・・・誰もいないことが多々あった、」との部分は は否認する。 本件プールにおいては、シフト制により常時監視員を配置しているのは被 告答弁書記載のとおりである。原告は、本件プール利用時に誰もいないこと が多々あったと主張するが、そのような事実はない。 (3) 「かつ、「一般的には・・・不法行為といえる。」との部分は否認しないし争う。 被告が、一般的に大理石が水に濡れれば滑りやすくなる場合があることを 主張しても、何ら「自白」にはならない。高級プールのプールサイドの素材 として大理石が使われることは一般的であり、かかる大理石は水に濡れれば 滑りやすくなる場合があるからこそ、被告会社は本件プールの各所に注意書 きを貼り、たて看板を置いて利用客に注意を促しているのである。 また、原告は、大理石に10本以上掘られている溝が、一般には滑り止め として認識されていない旨主張するが、それでかかる溝は何のために掘ら れているのであろうか。大理石にわざわざ掘られている溝は、滑り止め以外 の何者でもなく、一般人が見れば滑り止めとして認識するのが通常である。 2 同項第2段落(「また、当時の担当者の意識としては、・・・明らかなのである。」) について 否認ないし争う。 原告は、荒井が偶々本件フィットネスクラブ内で怪我をしたことから、被告 の法律上の責任の有無にかかわらず、合理的な範囲内の治療費であるならば支 払いに応じようと考えていたのであるが、原告はそのことを引き合いに出し、 被告会社が治療費の負担を考えていながらいまだに支払いがないことを被告会社 の「杜撰の恣意的」対応と評している。しかし、被告会社が当時負担 を考えていたのは、あくまでも合理的範囲内での「治療費」のみである。とこ ろが、原告は、平成18年6月9日、治療費1万1380円(甲第3号証、「通 院費 岩田クリニック」及び「いせざき薬局」の各金額の合計)のみならず、 「他社以来請求」称して、「交通費(新幹線グリーン)」「5往復」、 「岡 崎市イベント準備(ポスター張り)5/16~5/23」、「日程調整費」等といった趣 旨の不明確な金額を加えて上、合計126万1780円を請求してきたのであ り(甲第3号証)、常識の範囲を逸した請求であったことから、被告会社はこ の請求に応じなかったものである。 3 同第2項について 否認ないし争う。 原告は、「日常の経験則からも明らかな通り、水中の段差は上から見たとき は著しくし小さく見えるものであり、プール内に階段が見えれば、そこから入水 することは誰しもが行う」主張するが、本件水中棚あそもそも「階段」では なく、本件水中棚から「入水することは誰しもが行う」ものではない。本件プ -ルにおいて、水中棚から入水する物がいるが、これらの者は一度腰を下ろし てから入水している。したがった、ほとんどの利用者が階段とは認識していな いのである。 また、水中棚が階段ではないからといって、そこに柵を設けることなどする はずがない。プールサイドに棚が設けられているプールは見たことがない。入 水できないように柵を設けるとの原告の主張は無茶な主張という他ない、 なお、水中の段差が著しく小さく見えることを経験側から知っている者であ れば、実際の高さは見た目よりも高いのではないかと注意を喚起するのが通常 であり、一度腰を下ろしたり、あるいは手をついたりするなど、注意深く入水 するのが通常であろう。荒井は、本件プールの場所に入った後、どこをどのよ うに歩いて転倒場所と主張する場所へ行き、そこでどのようにして入水しよう として、どのように転倒するに至ったのかを明らかにされたい(後記求釈明)。 4 同第3項について 未記入 この後も続く |
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