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平成18年(ワ)第4743号 損害賠償請求事件

  原 告 準 備 書 面 (第3回)

                                         

平成195月 28

 

横浜地方裁判所 第8民事部 い係 御中             

 

原告

株式会社アルファ・ジャパンプロモーション

代表取締役  荒 井 英 夫

被告

株式会社 ハーバービュー・フィットネスクラブ

代表取締役 中   成 

 

 

第1  被告準備書面(1)について

1,  被告の上記書面による主張が失当なものであることは明らかである。

即ち,被告は,「シフト制により常時監視員を配置している」 【上記書面の第1の1の(2)】と言うが,問題としているのは,本件事件が起きた時点のことであり,当該時点では,被告は自らの答弁書で,「約5分ほど本件プールを離れていたにすぎない」【被告の平成19年2月6日付け答弁書の第2の1の(4)のイ】と,自白しているのである。
 原告が,受傷した時点で,監視員が即座に駆けつけていれば,看護手当ても十分に出来たはずであることは多言を要しないことであるし,仮に,本件水中棚から入水することが危険であると言うならば,監視員が当該時点で監視体制にあれば十分に注意も出来たはずであるし,そこにこそ監視員の存在意義があるのであることは多言を要するまでもないことである。
 また、被告は、上記書面の第1の1の(3)で、「一般人が見れば滑り止めとして認識するのが通常である」と言うが、実際に本件事故が起きたこととは次元が違うことであることも明らかであるし、単なる詭弁にすぎない。 

2,  また,被告は,上記書面の第1の2で,原告の請求が,「常識の範囲を逸した請求であったことから」,原告の請求に応じなかったものである旨主張するが,原告は、一社の代表取締役の職にあり,本件事故により生じた損害を請求することは当然のことであり,何ら論難されることではない。
 一般的にも、交通事故で業務を休まざるを得ない時や、事故によって生じた損害を相手当事者が負担することは当然のことである。
被告の主張は,単に無責任さを露呈しているだけで,その失当性は明白である。

3,  そして,被告は,上記書面の第1の3で,「ほとんどの利用者が階段とは認識していないのである」 とも言いながら,上記書面の第2の(2)では, 「水中棚から入水するのは、本件プール利用者の3~4人に1人の割合にすぎない」とも言うのであるから,被告の主張が如何に杜撰なものであるかは明らかなのである。
 
被告は,上記書面で、本件利用者の30人に10人,もしくは40人に10人は水中棚から入水していることも認めているのである。
  問題となるのは,現実的に本件事故が起きたことであり,それが施設側の管理責任にあることは,事故管理責任に甘い被告が,本件事故が起きたことで,乙第9号証を張り出したことでも明らかなのである。
 即ち、本件事故が原告の過失によるものであるならば,事故後,「床が滑りやすくなっています  ご注意下さい」(乙第9号証)という注意書きを張り出す必要もないことは明らかで,本件事故が、「床が滑りやすくなって」いるところで起きたことは明白で,しかも、それまでは乙第9号証の注意書きは存在しなかったのであることからして,乙第9号証を本件事故後張り出したこと自体が,被告の「工作物の設置または保存に瑕疵」があったことを歴然としているのである。

4,  濡れた水着のままでプール利用者が通行するため、その体から水滴が落ちたり,もしくはプールサイドであることから常に水が流れている場所であるにも拘らず,そこを素足で通行する利用者にとっては滑りやすいという危険性を有する箇所であることは多言を要しないにも拘らず,本件事故までは、なんの注意書きもなく、しかも、そういう事故を防ぐために存在する監視員が不在であったのであるから、被告に管理責任があることは明らかなのである。
 しかも、先に述べたように、本件事故までは 「本件事故発生当時、本件廊下について転倒等の事故発生防止のための設備を何ら設置しておらず、本件廊下には設置または保存の瑕疵があった」【東京地方裁判所平成7年(ワ)第18345号損害賠償請求事件・平成9年2月13日判決・判例時報1627号129頁】のである(判例は、転倒場所が「廊下」であるが、危険性からして「プールサイド」の方が重大であることは言うまでもない)。

 5,  被告の上記書面の第3の「求釈明」については,原告本人尋問で明らかにする。

  6,その余の被告の主張については、全て争う。

                                                以 上


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