平成18年(ワ)第4743号 損害賠償請求事件
原 告 準 備 書 面 (第6回)
平成19年9月21日
横浜地方裁判所 第8民事部 い係 御中
原 告
〒231−0045
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5−126
株式会社 アルファジャパンプロモーション
代表取締役 荒 井 英 夫
被 告
〒220-8522
神奈川県横浜市西区みなとみらい1−1−1
株式会社 ハーバービュー・フィットネスクラブ
代表取締役 中 野 成 章
記
原告は、被告の平成19年9月3日付け準備書面(3)に、以下の通り反論・主張する。
1、 被告の上記書面の第1の1は、原告の主張事実をことさら曲解しようとしているものに過ぎず、原告の主張は、すでに原告準備書面(3)の第1の1で詳細に述べたとおりである。
2、 また、被告上記書面の第1の2にしても、被告の主張は、単なる詭弁に過ぎず、原告の主張は既に原告準備書面(3)の第1の3で意を尽くしている。
3、 そして、被告上記書面の第1の3の主張にしても、これが詭弁であることはその主張からしても明らかなのである。
即ち、現在、新設される多くのプールでは、プール周囲に大理石を用いることがないのは、水たまりができると極めて滑りやすいことが明らかであること (プールの縁石部分であるから、水たまりができることは言うまでもない)、それによる危険を防止するためでしかないのである。
被告は、ことさら国内外の数軒のホテル名を挙げて恣意的な主張をするが、問題は、数軒のホテルがプールの縁石に大理石を用いているかどうかではなく、被告も上記書面の第1の3(4ページの2)で自供している通り、「子供の利用を想定しなかったため」として、大理石が滑りやすいものであることは認めているのである。
大理石に水たまりができ、プール縁石であることからして水かぶってしまうことは日常的なことなのであり (被告も御承知の通り、原告代理人・三浦和義が代理人となる数ヶ月前に見学に入った時も、プール周辺の大理石はほとんど水浸しの状態であった)、それにより、極めて滑りやすい状況が生じるのである。
そのような事実が明白であるのに、入水用手すりも設置していない所から、30人に10人、もしくは40人に10 人(実に、2割から3 割以上である)もの入水者がいたと被告も自白している部分に、なんらの注意書きもせず、また、そこからの入水を禁じてもいなかった被告に「工作物の設置または保存に瑕疵がある」ことは歴然としている。
4、 以上の通り、被告の上記書面の主張は悉く失当であり、単なる詭弁・強弁に過ぎないものであることは明らかである。
以 上