平成18年(ワ)第4743号 損害賠償請求事件
原 告 準 備 書 面 (第8回)
平成19年11月26日
横浜地方裁判所 第8民事部 い係 御中
原 告
〒231−0045
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5−126
株式会社 アルファジャパンプロモーション
代表取締役 荒 井 英 夫
被 告
〒220-8522
神奈川県横浜市西区みなとみらい1−1−1
株式会社 ハーバービュー・フィットネスクラブ
代表取締役 中 野 成 章
記
1, 被告は,これまでの主張において,プールサイドに大理石を用いることが一般的であるかのように主張するが,被告が挙げている事例は,恣意的に国内外の,しかも極めて一部の事例を都合のいいままに取り上げているに過ぎず,その失当性は明らかである。
問題となるのは、大理石がいかに滑りやすいものであるか否かなのであり,これについては、防滑工事専門会社・宮田建設株式会社の資料(甲第12号証)からも明らかな通りであるし(滑り抵抗値が最も低いのが大理石である)、現に原告代理人三浦和義が、平成19年11月20日午前10時46分,宮田建設株式会社の防滑担当者市川氏と架電した際にも,「プールサイドの資材としては、滑りやすいことで現在は使用が控えられている」旨の説明があったものである。
2, 以上のことは、上記甲第12号証の大理石の「滑り抵抗値」が他に比して異常に低いことから しても明らかなことであり,このような素材を用いている以上,被告は,大理石使用箇所にその危険性 を詳細に書いた注意書きを明示しておかねばならなかったもので,このようなことを漫然と怠った被告 の施設の設置保存の瑕疵による責任は明白なのであり、原告に対し損害賠償義務があることは歴然 としている。
以 上